

近年は、全体的な労働条件をめぐる企業と労働組合との組織的、大規模な紛争よりも、個々の労働者の労働条件などが問題になる紛争が増加しています。このような個別労働関係紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかり、個人で対処するには負担の大きさが障害となります。そこで、個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供することを目的に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月1日に施行されました。本制度の対象となるのは、解雇、配置転換、出向、就業規則の変更に伴う労働条件の変更、整理解雇、雇止め、職場におけるセクシャルハラスメントなどの個別労働関係紛争です。全国の労働局、労働基準監督署などに総合労働相談コーナーが設けられ、労働者ばかりでなく、事業主からの相談も受け付けています。制度の利用者は年々増加しており、平成15年度では約73万件もの相談があったと発表されています。この制度の目的は紛争の当事者による自主解決ですので、双方の合意に基づいた話し合いや都道府県労働局長の助言・指導と紛争調整委員会によるあっせんによって問題の解決を図ります。この制度のように、裁判によらないで当事者同士が自主的に問題の解決を図るシステムを裁判外紛争処理制度(Alternative Dispute Resolution)と言いますが、双方が合意に至らなければ最終的には裁判によって決着をつけることになります。
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三六協定には法律上の免責効果があるだけです。したがって、時間外・休日の労働を命令するためには、就業規則や労働契約書に時間外労働について記載しておく必要があります。
生理休暇の取得や公民権の行使のために必要な時間を与えることについては、派遣先を使用者とみなす派遣法第44条の規定により派遣先が責任を持って対応することとされています。
紹介予定派遣は、労働者派遣と有料殲業紹介を一体的に行うものです。したがって、派遣元は労働者派遣業と有料職業紹介業の二つの事業について許可や届出を済ませていることが必要です。
労基法では、商業などで常時10人に満たない労働者を使用する特例措置対象事業場をのぞき、労働時間の士。限を1日8時間、1週40時間と定めています。パートなど非正規雇用者も例外ではありません。